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インボイス制度とは?
消費税の計算の仕組みとインボイス制度
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、消費税額を計算する際に関係する制度です。
インボイス制度を理解するためには、まず消費税の計算の仕組みを理解する必要があります。
納税する消費税は
【預かった消費税】-【支払った消費税】=【納税する消費税】
と計算されます。
つまり、お客様から預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を控除した金額が実際に納税する消費税になります。
現在は仕入時の請求書を保管することで支払った消費税の控除が認められていますが、2023年10月から開始されるインボイス制度より支払った消費税を控除する要件が変更されました。
インボイス制度によって変更された要件とは?
先ほど、インボイス制度によって支払った消費税を控除するための要件が変更になったとご説明いたしました。
どの点について変更になったかといいますと、今までは仕入時等の請求書さえ保管していれば問題なかったのですが、適格請求書(インボイス)を保管しなければならなくなりました。
適格請求書(インボイス)とは以下の事項が記載されている請求書のことです。
取引先から下記の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行してもらい保管することで支払った消費税の控除を受けることができます。
適格請求書(インボイス)はインボイス発行事業者として登録した事業者だけが発行できるものですので、取引先がインボイス発行事業者であるか確認が必要です。
【インボイスの要件】
1.請求書発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引金額
5.請求書受領者の氏名又は名称
6.軽減税率の対象品目である旨
7.税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額
8.税率ごとに区分した消費税額等
9.請求書発行者の登録番号
引用:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
インボイス発行事業者の登録は必要!?
ここまでで、インボイス制度が導入されるにあたり、取引先から何かを購入する場合においてインボイス発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)の保管がないと、支払った消費税の控除が受けられなくなるというお話をしました。
では反対に、事業者として取引先に商品を販売するときにインボイス制度が与える影響について解説いたします。
先ほどもお話したように、適格請求書(インボイス)の保存がなければ支払った消費税の控除ができなくなりますので、取引先に商品を販売する際に適格請求書(インボイス)を発行できなければ、取引先が支払った消費税の控除が受けられないことになります。
取引先にとっては、当然インボイス発行事業者と取引したほうが有利になるため、インボイス発行事業者の登録をしていないと取引先から契約を打ち切られる可能性があります。
そしてインボイス発行事業者として登録するためには、
・課税事業者であること
・期限内に届け出を提出する
この2点が必要になります。
特に、現在免税事業者の方は注意が必要です。
免税事業者のままではインボイスを発行することができません。
インボイスを発行できないと取引先との関係に影響が出る場合は、あえて課税事業者を選択しインボイス発行事業者の登録をする必要があります。
判断に困った場合は、顧問税理士などの専門家に相談しましょう。
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「インボイス制度」についてご理解いただけたでしょうか。
制度の内容を理解した後は、どうやってインボイス制度に対応するかということが問題になると思います。
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