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【これで忘れない!!】給与事務の年間スケジュール

給与計算に関係する業務は多い!

給与計算はただ毎月の支給日に間に合うように計算を行えばよいというわけではありません。

給与を計算するときは、源泉税や住民税、さらに社会保険に加入している場合には社会保険料を控除し、実際の給与支給額を計算します。
そのため源泉税、住民税、社会保険に関する業務もきちんと行わなければ、正しく給与計算を行うことができなくなります。

源泉税、住民税、社会保険に関する業務のほとんどには期限があり、いくつかの業務が集中する時期もありますので、
これらの業務を漏れなく確実にこなすためにも年間のスケジュールの把握が重要になります。

以下からは、給与計算に関わる業務の年間スケジュールについて解説していきます。

給与計算業務スケジュールと注意点

年間のスケジュール

業務 内容 提出先
4月 健康保険・介護保険の料率変更 改定後の保険料率を給与に反映する
5月 住民税通知 各市町村から届く住民税一覧をもとに、6月の給与からその金額を反映する
7月 労働保険年度更新 労働保険年度更新」の手続き、労働保険料の支払い(7月10日締切) 労働局、労基署
社会保険算定基礎届 4月~6月の給与を元に「社会保険料算定」(月額算定基礎届)(7月10日締切) 年金事務所
源泉税(納期特例) 源泉税納期特例の納付期限 7月10日締切) 税務署
9月 厚生年金保険料率変更 改定後の保険料率を給与に反映する
10月 社会保険料改定 改定後の保険料を給与に反映する
12月 年末調整 給与所得者が1年間に源泉徴収された税額を正しく計算し、所得税を確定させる 税務署
1月 法定調書 前年1年間のお金の動きを1月31日までに税務署に報告する 税務署
給与支払報告書 給与所得者に支払った金額を1月31日までに市町村に報告する 各市町村
源泉税(納期特例) 源泉税農協の納付期限 (1月20日締切) 税務署

 

特に重要な業務

6,7月、12,1月は重要な業務が多く、かつ集中するため、スケジュールと業務内容を確認しスムーズに行えるようにしましょう。

労働保険の年度更新


「労働保険の年度更新」とは、年に1回、前年度に納付した保険料を精算するとともに、新年度の概算保険料の申告・納付を行うものです。

労働保険には、「雇用保険」と「労災保険」があります。4月から翌年3月までの賃金総額に保険料をかけて算出し、概算で前払いします。
そして、翌年に実際の賃金総額を精算します。この精算時の保険料を「確定保険料」、新年度の保険料を「概算保険料」といいます。この二つを申告・納付するのが労働保険の年度更新手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

〈参照〉https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html

社会保険の算定基礎届


社会保険の保険料は4月~6月の報酬額を平均した「標準報酬月額」をもとに定められた区分によって決定されます。

標準報酬月額を見直し、等級を変更するための手続きが「社会保険の算定基礎届」です。7月1日から7月10日までの間に提出し、変更された標準報酬月額は9月から適用されます。毎月の給与から控除できる保険料は前月分だけとなるため、変更された標準報酬月額に基づく保険料は、10月の給与から控除することになります。

〈参照〉https://jinjibu.jp/keyword/detl/750/

年末調整


年末調整は毎月徴収していた概算の金額との過不足を調整するだけでなく、各種所得控除額も計算し最終的な所得税を確定します。
各種所得控除額を計算するためには、従業員の家族構成を把握し、保険の控除証明書や住宅ローンに関する資料を集めなければなりません。

あらかじめ従業員に必要な情報と資料を準備するようにアナウンスし、速やかに計算ができるように前もって準備することが重要です。

毎月の給与計算で気をつけること

源泉所得税の納付

表に記載してある「源泉所得税の納期特例」の届け出を出している会社は、7月と1月にまとめて源泉所得税を支払うことになりますが、それ以外は給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

社会保険の標準報酬の月額変更届

7月に社会保険料の標準報酬月額を見直しますが、以下の要件を満たす場合は7月に限らず変動後の固定賃金が払われた月から4か月目に、標準報酬の月額変更届を提出しなければなりません。

①固定的賃金(基本給・家族手当・住宅手当)に変動あり
②変動後の固定的賃金が支払われた月から引続く3か月の報酬の平均額に基づく標準報酬月額に2等級以上の差
③月の「報酬の支払いの基礎となる日数」がそれぞれ17日以上

割増賃金の支払い

1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた残業を「時間外労働」といいます。そして、時間外労働に対しては、法定の割増賃金を支払わなければなりません。

また、深夜帯(22時~翌5時)に労働する場合には、深夜手当として割増賃金を上乗せする必要があり、1カ月60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

さらに、時間外・休日に労働する際は*36協定の締結が必要になります。

*36協定とは

給与事務を確実にこなすポイント

スケジュールを立てる

給与計算は、計算が複雑なだけでなく、税金や保険料も絡んでくるため非常にやることが多いです。
漏れなく確実に業務をこなすためにも、労働保険や住民税の年度更新、社会保険料の算定基礎届など実施タイミングが決まっているものは、
あらかじめスケジュールに組み込み進めると良いでしょう。

給与システムを使う

給与システムを使うと、法改正による保険料率・税率の変更があった際に、保険料率や税率の変更をアナウンスしてくれるものや、自動的に反映させてくれるものもあるため、
保険料率や税率を変更し忘れることを防ぐことができます。

実際の給与計算においても、設定さえ正確に行えばほとんど自動計算をしてくれるため、格段に効率を上げることができます。

給与計算をアウトソーシングする

従業員が多い会社や業種によって給与計算が複雑になる会社もあります。

会計事務所や経理代行では、給与計算を代行するサービスを行っているので、
会社の事情によってはアウトソーシングをすることで、生産性を高めることができます。

 

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さまざまな業種にも対応しておりますので、給与計算業務でお困りの際はご相談ください。

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